離婚裁判では、裁判所が夫婦に対して、和解したらどうかということが少なくありません。それは、和解すると上訴されることが無いので当事者の負担が少なくなることが多いですし、判決のように強制的なものではないので当事者が納得しやすくなるからです。裁判しといて和解なんて無理と思う人もいるかもしれませんが、離婚裁判の半数程度が和解離婚ということで決着が着いています。和解は、法廷では無く、裁判官室のそばの部屋で行われることが多いです。裁判官により和解の進め方は異なりますが、一方の当事者を室内に入れ話し聞き、次は室内でもう一方の当事者から話を聞き、それを繰り返し、落とし所を探していくといった感じになるでしょう。裁判官が両当事者と話して和解の合意が取れれば、裁判所が和解の内容が記載された「和解調書」を作成します。その後、和解成立してから10日以内に、離婚届と和解調書謄本を戸籍役場へ持っていくと、和解離婚の手続きが完了しますよ。和解離婚は、戸籍上和解により離婚したことが記載されるので、再婚時に再婚相手に戸籍を見せる場合に印象がよくなるでしょう。